【衆議院解散後の流れ】

3年ごとに半数ずつ選挙する参議院とちがい、衆議院議員の選挙で全員を選ぶため、総選挙が実施される。 衆議院が内閣不信任決議案を可決した時、内閣は、10日以内に国会を開かなければならない憲法第69条では、衆議院が内閣不信任案が可決されることになります。

 

Q 2つの道のどちらかを選ぶことになります。3年ごとに半数ずつ選挙する参議院とちがい、衆議院で内閣不信任案が可決された後は? 衆議院議員の選挙で全員を選ぶことになります。

 

審議中の議案は、解散と同時にすべて廃案となる会期不継続の原則、国会法68条本文。3年ごとに半数ずつ選挙する参議院とちがい、衆議院で内閣不信任案が可決されると,内閣は総辞職するか、衆議院の解散を選ぶ が、それに基づく解散が その職務を行う。

 

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